• "経過措置期間"(/)
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  1. 八尾市議会 2020-12-09
    令和 2年12月保健福祉常任委員会-12月09日-01号


    取得元: 八尾市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-02
    令和 2年12月保健福祉常任委員会-12月09日-01号令和 2年12月保健福祉常任委員会             ┌─────────────┐             │ 保健福祉常任委員会次第 │             └─────────────┘                           ┌─令和2年12月9日──┐                           └─第1委員会室  ──┘ 1 開  会 2 審  査 【地域福祉部関係】  (1) 議案第99号「八尾市介護保険条例の一部改正の件」  (2) 議案第113号「八尾市立共同浴場錦温泉指定管理者指定の件」
    健康まちづくり部関係】  (1) 議案第97号「八尾市後期高齢者医療に関する条例の一部改正の件」  (2) 議案第98号「八尾市国民健康保険条例等の一部改正の件」  (3) 議案第100号「八尾市保健所事務手数料条例の一部改正の件」 3 閉  会 〇出席者氏名    出席委員            委員長         奥   田   信   宏            副委員長        大   野   義   信            委員          松   田   憲   幸            委員          南   方       武            委員          五 百 井   真   二            委員          竹   田   孝   吏            委員          坂   本   尚   之            副議長         田   中   慎   二    説明のため出席した者          市長            大   松   桂   右          副市長           植   島   康   文       <地域福祉部>          部長            當   座   宏   章          地域福祉政策課長      岡   本   由 美 子          高齢介護課長        寺   島       潔       <健康まちづくり部>          部長            浅   原   利   信          保健所長          高   山   佳   洋          保健所副所長        福   島   英   彦          健康保険課長        北   野   洋   英          保健企画課長        萩   原       伸          保健衛生課長        木   内   博   子          参事            寺   本   正   己          参事            宮   内   留   美       <その他関係執行部>          若 干 名     職務のため出席した市議会事務局職員          参事            藤   木       得          議事政策課主査       花   田       侑  令和2年12月9日(水曜日)午前10時開会 ○委員長(奥田信宏)  出席委員が定足数に達しておりますので、ただいまから保健福祉常任委員会を開会いたします。 ───────────────────── ○委員長(奥田信宏)  本日は、委員並びに執行部の皆様方には御参集を賜りまして、厚く御礼申し上げます。  本日の委員会及び分科会で御審査願います案件は、議案第113号「八尾市立共同浴場錦温泉指定管理者指定の件」外8件の付託案件審査であります。  慎重な御審査を賜りますとともに、議事運営にも格段の御協力をお願い申し上げます。  また、新型コロナウイルス感染症対策のため、質疑及び答弁は簡潔明瞭に行っていただくよう、よろしくお願いいたします。  あわせて、委員会室における換気の強化を行い、適宜休憩も取ってまいります。  以上の点につきましても、併せて御協力をお願い申し上げます。  それでは、市長から挨拶願います。  市長。 ◎市長(大松桂右)  おはようございます。  本日は委員会を開会いただきまして、誠にありがとうございます。  これより付託案件審査を賜るわけでございますが、どうぞよろしくお願いをいたします。  さて、新型コロナウイルス感染症をめぐっては、いわゆる大阪モデルがレッドステージに移行し、医療非常事態宣言が発令をされました。これを受けて、私のほうから全部局に対して、刻々と変化する事態を速やかに把握して対応するよう指示を行っているところであります。  とりわけ本日御審査賜ります保健所につきましては、現在3か所のクラスターへの対応に加え、先週1週間の検査数が920件と、過去最高となり、陽性率は13.2%と高い状況にあります。これに伴い、本日時点で193人の濃厚接触者の健康観察に取り組むなど、総力を挙げて対応をしております。  どうか、議員各位におかれましては、引き続き危機管理対応に御理解、御協力を賜りますよう、お願いを申し上げまして、開会の御挨拶とさせていただきます。  よろしくお願いいたします。 ○委員長(奥田信宏)  それでは、お手元配付の次第書どおり審査を行います。  なお、オブザーバーで出席を願っております副議長には表決権はありませんので、あらかじめ申し添えておきます。 ───────────────────── ○委員長(奥田信宏)  まず初めに、地域福祉部関係について審査を行います。  まず、議案第99号「八尾市介護保険条例の一部改正の件」を議題といたします。  寺島高齢介護課長から提案理由の説明を求めます。  寺島課長。 ◎高齢介護課長(寺島潔)  ただいま議題となりました議案99号「八尾市介護保険条例の一部改正の件」につきまして提案理由を御説明申し上げます。  恐れ入りますが、保健福祉常任委員会資料1、八尾市介護保険条例の一部改正についてを御覧願います。  1、改正の趣旨でございますが、本件は、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴い、地方税法の規定の見直しが行われたことにより、八尾市介護保険条例の一部を改正するものでございます。  次に、2、改正の内容でございますが、八尾市介護保険条例の附則第6条、延滞金の割合の特例につきまして、特例基準割合延滞金特例基準割合に表現を改めるなど、総務省より示された市町村税条例例を参考に所定の改正を行うものでございます。  改正内容の詳細につきましては、保健福祉常任委員会資料2、八尾市介護保険条例の一部改正新旧対照表のとおりでございます。  なお、本条例につきましては、地方税法の一部改正の施行期日に合わせ、令和3年1月1日から施行するものでございます。  以上、誠に簡単ではございますが、よろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げます。 ○委員長(奥田信宏)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(奥田信宏)
     それでは、質疑を終結して、これより討論に入ります。  討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(奥田信宏)  それでは、討論を終結して、これより議案第99号について採決いたします。  本件、原案可決を適当と認めることに、御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(奥田信宏)  御異議なしと認めます。  よって、議案第99号については、原案可決を適当と認めることに決しました。 ───────────────────── ○委員長(奥田信宏)  次に、議案第113号「八尾市立共同浴場錦温泉指定管理者指定の件」を議題といたします。  岡本地域福祉政策課長から提案理由の説明を求めます。  岡本課長。 ◎地域福祉政策課長岡本由美子)  それでは、ただいま議題となりました議案第113号「八尾市立共同浴場錦温泉指定管理者指定の件」について提案理由を御説明申し上げます。  議案書81ページを御覧ください。  本件につきましては、八尾市幸町三丁目45番地に所在します八尾市立共同浴場錦温泉の管理を行わせる者として、八尾市南本町七丁目6番23号、特定非営利活動法人就労・生活・まちづくり支援機構、代表理事、土田紀康を指定するにつきまして、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、市議会の議決をお願いするものでございます。  指定の期間は、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年間でございます。  提案の理由でございますが、平成30年4月からの指定管理期間が令和3年3月31日をもって終了し、令和3年度以降の指定管理者を指定する必要があるため、本件の御審議をお願いするものでございます。  次に、選定経過及び選定結果について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、配付資料1八尾市立共同浴場錦温泉指定管理者候補者選定経過を御覧ください。  まず、1、公募経過でございますが、本市の市政だより7月号及び市のホームページにて公募の案内を行い、本年7月6日から9月7日までの約2か月間にわたって公募を行いました。  公募期間中、7月20日と7月27日の2日間、現地説明会を予定しておりましたが、いずれの日も参加団体はございませんでした。  応募につきましては1団体からの申請がございました。  次に、2、選定方法につきましては、指定管理者候補者の選定を行うため、資料2のとおり、学識経験者1名、公認会計士1名、その他市長が特に必要と認める者3名、計5名の委員で構成します健康福祉施設に係る八尾市指定管理者選定委員会を設置し、指定管理者候補者の選定を行ったところでございます。  開催の経過といたしましては、第1回で資料3の選定評価指針及び公募書類等の審査を行い、第2回では応募団体からの提出された書類及びプレゼンテーションにより、慎重かつ総合的に評価、採点と指定管理者候補者の選定を行ったものでございます。  3、選定結果につきましては、資料4の採点合計表のとおり総得点500点中、合計得点394点を獲得した特定非営利活動法人就労・生活・まちづくり支援機構指定管理者の候補者として選定したところでございます。  4、選定委員会の意見につきましては、選ばれた指定管理者の候補者について、共同浴場の運営実績がないものの、特定非営利活動法人として就労困難者社会参加困難者に対する就労や生活の支援、社会参加につなげる事業の実施を通じて培った経験を浴場の管理運営にも生かそうという意欲が感じられ、また本浴場の立地条件や歴史的経過も含めて理解した上で運営を行い、特に認知症高齢者のサポートに当たっては高齢者あんしんセンター人権コミュニティセンターと連携し、さらに子供の虐待対策にも浴場という特徴を生かして役割を果たそうという、単に浴場を運営していくのではなく、地域の資源として公衆浴場を生かしていこうという高い意識が感じられることからも、指定管理者候補者として適当であるとの評価をいただいたところでございます。  ただし、指定管理者候補者は公衆浴場の管理運営の経験がこれまでにないため、実際の管理運営に当たっては、本市と緊密な連携を取りながら事業の実施に努める必要があるとの御意見も頂いております。  本市といたしましては、選定委員会の審議内容を踏まえまして、特定非営利活動法人就労・生活・まちづくり支援機構八尾市立共同浴場錦温泉指定管理者の候補者とすることを決定し、市議会に御提案させていただくものでございます。  なお、参考資料といたしまして、資料5指定管理者募集要項、資料6仕様書及び資料7応募団体からの事業提案概要書をつけております。  以上、甚だ簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げます。 ○委員長(奥田信宏)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  南方委員。 ◆委員(南方武)  それでは、質問させてもらいます。  一応、確認なんですけども、指定管理者が法人になったということで、働いているスタッフの方、従業員は入れ替わるのか、従業員がどのような体制で運営されていくのか、お答えください。 ○委員長(奥田信宏)  岡本課長。 ◎地域福祉政策課長岡本由美子)  提案の際に、確認をさせていただいておりますが、運営に当たる現場の職員については、現在の錦温泉で働く職員のほうを採用する方向で調整していきたいということで、確認をしておるところでございます。 ○委員長(奥田信宏)  南方委員。 ◆委員(南方武)  公衆浴場の運営が初めてということで、実際に、従業員、働かれる方は今までどおりということで、安心いたしました。  また、老朽化について気になるところがあるんですけども、設置されたのがいつなのか、何年たつのかという部分と故障や修繕など、今後想定外の事業費が発生することがないか。その点について、御説明をお願いします。 ○委員長(奥田信宏)  岡本課長。 ◎地域福祉政策課長岡本由美子)  設置につきましては、実は昭和45年12月に開設されております。そういった意味では、非常に老朽化が進んでいる施設ということで、昨年度も少しジェットバスが故障したりとかして、そういったメンテナンスもしているような経過もございまして、一定のそういった小さなメンテナンスをしっかり重ねながら運営していくことになるかと思います。いかんせん老朽化が進んでいる施設でもありますので、その辺りについては、日常の管理をしっかり行っていきながら、できるだけ大きな経費が発生するようなことがないように努めてまいりたいと考えております。 ○委員長(奥田信宏)  南方委員。 ◆委員(南方武)  日頃からメンテナンスに努めていただいているということで、12月25日で51年になるということです。単に公衆浴場という部分もありますけども、そういう歴史もあるかと思いますので、文化もあると思います。運営のほうも大規模な故障が発生する前に、しっかりチェックしていただくという部分も、よろしくお願いします。  そういう意味も含めまして、今、利用者は年々減ってきていると思います。今後、その老朽化も含めて、利用者も減っていく部分も含めて、何年後にどうなるとか、計画が立てにくいと思うんですけども、今後についてお考えあれば、お答えください。 ○委員長(奥田信宏)  岡本課長。 ◎地域福祉政策課長岡本由美子)  確かに、御指摘のとおり利用者数については、年々低減してきておりますし、今年度も見込みを見ておりますと、やはり少しずつ減ってきているような状況でございます。  そういった中では、今現在、本年度をめどとして市営住宅の機能更新の事業計画のほうを、建築部局を中心に検討をしていただいている段階でございまして、今後、市営住宅の機能更新のめどが明らかになっていく中で、その利用者数等々も加味しながら、どこまでどういった運営をしていくのか、その代替機能をどうするのかということに関して、検討してまいりたいと考えております。 ○委員長(奥田信宏)  南方委員。 ◆委員(南方武)  ぜひ、この機会にしっかり今後について在り方、どういう部分がいいのかと難しいと思うんですけれども、法人の方が指定管理者になられたと。  また、私も事業提案の文書を見せていただきましたけども、非常に高い志、単に銭湯というわけではなくて、地域福祉の拠点として、その在り方を、志を持って応募されたとと思いますので、ぜひ、先ほど説明にありました市との連携という部分もしっかり取っていただいて、市営住宅の機能更新のある中で、浴場についてはどうするべきなのか、地域拠点としてどのような効果があるのかを検証していただいて、事業費も決して安いものではありませんので、存在意義があるという、今後について、こうしていくという部分、我々も安心できるような、地域の方も安心できるような方向性を示していただけるように、取り組んでいただければと思います。よろしくお願いします。 ○委員長(奥田信宏)  他にありませんか。  松田委員。 ◆委員(松田憲幸)  すみません。数点だけです。  先ほど維持管理のところで、努めて壊れないようにしてやっていくと。それは当然だと思うんですけども、これで50年ぐらいたって、大規模な、例えばボイラーが、結構高額なものが破損とか、もう機能停止、耐用年数で必ず限界はあると思うんです。そういった場合は、今ここの計画で上げられている、例えばこの維持管理費の中から当初は捻出すると思うんですけども、それが当然、超えることも想定されます。その場合の対処というか、市としては何かするのか。もしくは、それは指定管理者の中でやるのか。ちょっとその辺を詳しく教えてもらっていいですか。 ○委員長(奥田信宏)  岡本課長。 ◎地域福祉政策課長岡本由美子)  メンテナンスに関しましては、この経費的に市のほうで負担をさせていただいているものでございます。  ボイラー等々に関しまして、過去に大きな入替えをさせていただいていることもございまして、そういった意味では、努めてメンテナンスをしながらというところでは、ボイラーが壊れるということは、当面ないかと思うんですけれども、例えば、天井が剥離したりみたいなことも過去にはございましたので、常に点検を行うというところで、細かいメンテナンスを積み重ねることによって、経費がかからないようにはしていきたいと思っておるところでございます。負担は、市負担でございます。 ○委員長(奥田信宏)  松田委員。 ◆委員(松田憲幸)  結果的には、それは指定管理料が増額するというような形になるんですか。何かそれはまた別の支払いになるんですか。指定管理料が結果的に多くなるということですか。 ○委員長(奥田信宏)  岡本課長。 ◎地域福祉政策課長岡本由美子)  日常の補修料につきましては、指定管理の中で行っていただいておるんですけれども、修繕が起こった場合には、その場合には市で負担するという形になっております。 ○委員長(奥田信宏)  松田委員。 ◆委員(松田憲幸)  先ほど来、長いこともう使われているんで、いつどういった建物が破損したりということは、十分考えられるんで、その点はもう現場でしっかり使っていただく以外には、なかなかないかと思うんですけども、それがあまりにも高額にならないように留意していただくしかないとは思います。  あと、先ほどの話とちょっと重複する部分があるかもしれないんですけども、これは今、事業提案書の中でも、大体、市営住宅の5割ぐらいの方がお風呂を設置されていて、残り5割の方が設置されていない。元々この錦温泉自体が市営住宅でお風呂がないからというところからスタートをしているんだと思うんです。なかなか簡単に、これは決められることではないと思うんですけども、八尾市として、どれぐらいの割合になれば、次に錦温泉の在り方を決めるのかという数値的なところです。これがどう考えられているのか。なければ、まだまだ今、検討中ということであれば検討中でも結構ですので、そこは一言頂いていいですか。 ○委員長(奥田信宏)  岡本課長。 ◎地域福祉政策課長岡本由美子)  過去に別の浴場を運営しておったという実績もございまして、その際は、9割以上の設置率があったという実績もございます。  ただ、今回、何%になったからどうということではなくて、一定の目安としては、やはり半数程度が未設置の市営住宅、住居があるという実態はございますが、その利用者数も相当減ってきているような状況もございますので、その実態をしっかりと把握しながら、その時期、方法についても検討してまいりたいと考えております。 ○委員長(奥田信宏)
     松田委員。 ◆委員(松田憲幸)  建物とかの耐久が大体50年から、長くても70年いくかどうかというようなことなんで、それとともに、この風呂の設置の率もだんだん上がっていって、実際に入浴料金の収入が多分減ってくるとなれば、さっき言った突発的に市が負担しなきゃいけないお金も増えてくる可能性もあるし、入浴料金が減っていくということは、つまりは指定管理料が増えていくという話になると思うんで、ある一定のところで、それは公共の福祉に当然、供しているものなんで、いきなり損得というか、そういう数値だけで捉えられないところはあるとは思いますけども、前の指定管理のときにも、行く行くは検討していかなきゃいけないというような形で、確か回答はされていたと思うんです。その辺り、また将来を見据えて、土壇場でやるんじゃなくて、長い目で検討していただきたいと思います。以上です。 ○委員長(奥田信宏)  他にありませんか。  竹田委員。 ◆委員(竹田孝吏)  今もるる御質問がありましたけれども、以前、前回のときに少し御質問させていただいて、そこの基準を決めるべきやということを、再三、前のときに申し上げて、最後に賛成をしたようなところであります。  前回のときの課長の答弁の中やったら、はっきりと前のときの行財政改革の行動計画の中やったら、一旦は持つことになったんやと。検討にはここは入ってたけども、一旦持つことになりました。ここの継続するということになりました。継続するけれども、今後の在り方としては長期間持つようなもんではないということは、はっきりと言ってはりました。その中で、やっぱりしっかりと今後の在り方は検討していかなあかんということを言ってはったと思う。  この指定管理の条例を立てたときの指定管理の目的といったら、やっぱり経費の節減が1つ入っております。市民サービスの向上は当たり前のことです。指定管理をするときの透明性も当たり前のことです。  でも、経費の節減というのは、これから見込まれへんので、なかなかしっかりとした基準をつくるべきやと言ってたんや。そのときには、そのときの課長は、これからしっかりと検討していきますということを答弁してはるはずです。これは今回、そこの基準というのは、どのように持っておられるのか。今さっきも聞いてはりましたけども、これはまだはっきりと出ていないんやったら出ていないと、はっきり言ってもらわなあかん。いつまでも持つべきもんではないという認識があるんやったら、基準を作らなあかんねんやから、そこをもう1回、やっぱり考え方の基準をどこに持っているのかは、はっきりしといてもらわんと、今回の指定管理は、前の指定管理のときの答弁と変わってきよる。  だから、そこははっきりとした基準をどこに持つんか。ちょっとはっきりしといてくれませんか。 ○委員長(奥田信宏)  岡本課長。 ◎地域福祉政策課長岡本由美子)  先ほど少し御答弁させていただいたんですが、今現在、我々も議論の中に入っておりますが、市営住宅の機能更新の事業計画がございます。その中で、いつまでに、例えば建替えをしていって、また、その住み替えの予定も立ててくることになりますので、その計画が明らかになった段階で、我々としては、当然、行財政改革の視点で、経費がだんだん未利用収入が減る分、精算しておりますので、最終的には増えてまいります。  そういった視点でいきますと、いつまでもこういう状態で持っていくというものではなくて、その計画の状況を踏まえながら、やはり現状把握をしっかりと進めていく中で、どの段階で、今現在、お風呂に入れないという状態の方がいらっしゃるような状況にはできないと思いますので、そこの代替機能も含めて検討していきたいと考えておるところでございます。 ○委員長(奥田信宏)  竹田委員。 ◆委員(竹田孝吏)  それは、前も同じように風呂の設置率がどうやというようなところが出とった。市営住宅の機能更新の事業計画の中にかて、西郡に関しては、はっきりとお風呂の設置をこれからしっかりと出していかなあかんということが、ここの中にも、もう書かれてあるねんね。平成18年から平成20年にかけて、大方70戸から80戸のお風呂を、たしかつけたということも、ちゃんと書いてあるねん。それを踏まえた上で、前回のときも在り方の検討をしっかりとせなあかんというのが、前に出とったわけです。だから、現状把握を、これからもしっかりとしていかなあかんというのは分かるけども、それやったら、前のときとあまり何ら変わらんようになってくるやんか。  安中の場合には、先ほど9割と言ってはったけども、前回のときには、大方8割の設置率があったから、安中のお風呂はもうやめていくという方向を出したというようなことも、そこは、事前に言ってはった。だから、安中の例があるねんやから、いつまで、これを持つかということが、前のときに、いつまでも持つべきものではないということは考えておりますという答弁してはるねんやから、この3年間やったら、3年間の間での基準がつくられていないというのが、ちょっとおかしいん違うんかというのが、やっぱりどうしても思ってしまう。ちょっともう一回、ちょっとお願いできますか。 ○委員長(奥田信宏)  當座部長。 ◎地域福祉部長(當座宏章)  どこまで検討できているかということやと思います。  ただ、今、岡本課長が申し上げましたように、市営住宅の機能更新計画で、この先の市営住宅のめどが立ってこようと思います。  竹田委員がおっしゃるように、当然、住み替えも含めて、風呂設置戸数が若干ですが、増えてきてございます。  ただ、元々の市営住宅というのが、やっぱり風呂を設置できない状況にあって、その公衆衛生の観点から、やっぱり今なお現状では錦温泉はまだ地域には必要やというような形で、私どもは思っております。いつまでにということを、私がここで言えたらいいんですが、それはなかなか状況は難しいです。今年度に機能更新計画が策定されるということで聞いておりますので、その内容を踏まえて、いつまでこれを続けていくんかということについては、十分検討をさせていただいて、早期に判断してまいりたいと考えてございます。 ○委員長(奥田信宏)  竹田委員。 ◆委員(竹田孝吏)  そこはお願いしておきます。  前回のときの答弁と同じことを、また言わなあかんように、ここはやっぱりなってきます。やっぱり行財政改革は、言ったら悪いですけど、この間もそうやけども、何か質疑したら議会からの要望を上げようと思ったら、一つ一つの行財政改革をしていかな、何も議会からの要望も聞かれへんのやみたいな答弁があったようにも記憶しています。やっぱりしっかりと前回3年前に、しっかり言ってるねんやから、そこのどれぐらいの設置になったら、安中のように8割になったら、もう大体いけるんやったら、もう外していくんやというような基準はお願いしたい。  先ほどから何遍も言ってはるから、同じことは言えへんけども、やっぱりこの数値を見ていても、全体的にも利用者もやっぱり減ってきているし、今までの数値から言っても、この数字を見ていても、何千人とやっぱり減ってるやんか。そこはお願いしたいと思います。  それと、もう1点は、先ほど指定管理のところで、市がしっかりとした住民サービスの向上をするんやということが、これは条例の中にも、もちろん書かれてあると思うんやけれども、この表の中で細かいことを言って悪いんやけど、このA3の④番のところでもそうやねんけど、やっぱり条例のしっかりとした基準、言ったら指定管理をするときの基準なりが決められている中で、ここのエのところの施設運営の効率性というところでも、全体的にいったら、ここが一番低いんよ。全体的な数字の点数といったら、皆さん5人がつけられているのが、ここが一番低いんよ。ということは、条例の中でうたっているところの中が、一番ここが低くなってあるわけや。ということは、条例の中で言ってる住民サービスの向上とか、経費の節減での効用が、いったら一番低い点数をつけられているというのは、やっぱりいささか課題があるん違うかと思います。  ほかの部分については、そんなに気にはならんのです。でも、この一番低いところをつけられている100点のうち74点というところが、条例の中の1つでも基準にうたわれてあるんやから、ここの部分が低いということの考え方は、どう改善していくんか。今後それを指定管理者にどう訴えていくんか。どう改善していくんかは、ちょっと答えておいてくれませんか。 ○委員長(奥田信宏)  岡本課長。 ◎地域福祉政策課長岡本由美子)  やはり先ほど来、説明をさせていただいていますように、どうしても施設の老朽化が進んでいる中で、それにメンテナンス等々も含めてかかる経費も、一定あるという中で言いますと、性質的に年度末にそういった精算行為も行っているような施設でございまして、なかなか効果を打ち出していくというのが、非常に難しい施設であるとは思います。  ただ、やはりバランスという意味でいいますと、また、この施設を今後どうしていくのか。先ほどから御質問いただいてる内容ですけれども、そこについては、すぐに、やはり地元の地域の状況であるとか、施設の状況もしっかりと把握して、できるだけ早くこの辺りのバランスの部分も含めて、動いていきたいとは考えておるところでございます。 ○委員長(奥田信宏)  竹田委員。 ◆委員(竹田孝吏)  もう1点、お聞きしたいんですけど、この募集要項で、事前にもちょっといろいろお話はしました。今回、この1年以上行っている法人ということと、申請資格は、大阪府に事務所を有して、言ったら浴場を1年以上やっていると。それと、同程度の業務遂行能力を有していると書いてあるねん。これは確かに前回も書いてある。前回の指定管理のときも、同列で、これは書かれてあるんやけども、今回、この後ろに括弧が付け加えられているよね。公衆浴場の運営を1年以上引き続き行ったものを、実績を有している職員を配置することができると。職員はおっても、言ったら本体のところでは、実績がなかっても、職員さえおったらええということが、今回、この同程度の業務遂行能力を有しているというところの基準になってんのか。言ってることは、分かりますか。この同程度の業務遂行能力を有しているという基準が、前回のときは何の議論もされていないんです。  でも、今回はこの業務遂行能力を有しているという資格要件が、要するに、この後ろに括弧書きになっているように思うねん。これは今回、付け加えられたところや。ここの考え方を教えてくれませんか。 ○委員長(奥田信宏)  岡本課長。 ◎地域福祉政策課長岡本由美子)  一定、事実事業所が別団体に変わっております。実は、今現在、運営を行っていただいております指定管理を受けていただいております団体の応募が難しいというような状況が出てまいりました中で、一定、浴場の経験があることのみで応募いただくのではなくて、この業務遂行能力のところを、以前から書かせてはいただいているんですけれども、何が担保できれば、この業務をできるということを判断していくのがあって、そういう具体的なところを、広く応募いただくために、具体的に付け加えさせていただいた状況でございます。 ○委員長(奥田信宏)  竹田委員。 ◆委員(竹田孝吏)  ということは、やっぱり付け加えられてやっていく限りは、費用対効果での効用は、しっかり出してもらわなあかんと思います。  今回、新たに付け加えられていった中身でいったら、付け加えられて、今まで募集もなかなか来ないかも分からんと。やめられるから、そこのことはよく分かります。前のところがやめはるから、新たに来てもらうために、しっかりとしたことを付け加えられていってんやろうというのは、推測しますけども、それを言葉として付け加えられた限りは、費用対効果の中での縮減は、しっかりやっぱり取ってもらう方向を、これから3年間の中でやってもらいたい。本当に今年はコロナやったから、今年度は二千数百人まで落ちてるかも分からへんと思います。  そやけれども、今後の3年間の中でいったら、新しいNPOがやられて、何ぼ職員はそのままおられたとしても、効用がやっぱりはっきりせえへんということは、縮減はされへんということはあってはならんことやから、そこのことについてはお願いしておきます。  それと、先ほどから何遍も言うように、市営住宅での機能更新計画も踏まえて、お風呂の在り方はしっかりとやってもらいたい。これはこれだけの3780万円のお金を使うのと。お風呂の設置率がこの3年間でどれだけ増えた。どっちのほうがええんかということは、やっぱりしっかりと考えて、今後の在り方はしっかり検討しといてもらいたいと思いますんで、そこはお願いしておきたいと思います。 ○委員長(奥田信宏)  他にありませんか。  大野副委員長。 ○副委員長(大野義信)  もう今も議論がありましたけど、まずは、任意団体から特定非営利活動法人、1団体の応募しかなかって、ここが選定されたと。運営実績はないと。だけど、働いている人が同じ人がいてるということで担保されるということですが、同じであれば変える必要がないんじゃないですか。どうですか。 ○委員長(奥田信宏)  岡本課長。 ◎地域福祉政策課長岡本由美子)  そもそも我々は提案募集をさせていただいている立場でございますので、今現状の団体が応募されない中で、地域の中で、我々としてはこれまでどおりの管理運営を行っていただく団体の募集をさせていただいた結果でございますので、変わる変わらないに関しましては、ちょっと我々のほうではちょっと判断し難い部分でございます。 ○委員長(奥田信宏)  大野副委員長。 ○副委員長(大野義信)  今の答弁でいけば、非営利団体であろうが、任意団体であろうが、特定非営利活動法人であろうが一緒だということですか。  次に、今、さっき議論になった行財政改革というんですか、税金の使い方の問題なんですが、これは西郡住宅3年前は1200戸で、約半分600戸が風呂があるねんということだったです。今現在、入居戸数は、大分減ったでしょう。それと設置戸数です。これは私が昨日聞いたら910戸だいうことです。だから300戸余り減っていますねんな。風呂の設置は、3年前でいったら644戸だということだったんですが、その後、風呂の設置は増えたん違いますか。どうですか。 ○委員長(奥田信宏)  岡本課長。 ◎地域福祉政策課長岡本由美子)  ちょっと我々どものほうで、設置率のところについて、ちょっと詳しいところ、設置というか、住み替えをどの程度行っておられるのかというところは把握できていないので、そもそも市営住宅が備えている機能そのものが大きく変わっている状況ではないと考えておるんですけれども、お風呂のあるお家とないお家に、どの程度住んでおられるのかというところは、ちょっと把握できていない状況でございます。 ○委員長(奥田信宏)  大野副委員長。 ○副委員長(大野義信)  把握できていないということでありますが、その後、60戸か、70戸か、何か設置されたということであれば、残っているのは200戸余りかと思います。  それで、これは2006年まで、平成18年までは直営だったんです。その次の年です。平成18年、2006年です。指定管理になっての指定管理料が109万4236円です。入浴利用料がこのときは1439万円あったんです。  今現在はどうかと言いましたら、令和元年で指定管理料が10倍で1096万2660円、入浴利用料が772万円です。だから入る利用者が、利用料が半分に減って、指定管理料が10倍になっています。それは先ほど竹田委員も指摘していましたが、そういう状況になっていると。  さらに、これまでの実績で指定管理料が毎年1260万円、3年で3572万円。これから令和3年から令和5年まで4158万円、1年間で200万円ほど増えるんです。以前から3年間で600万円、これはなぜこんなに増えるんですか。 ○委員長(奥田信宏)  岡本課長。 ◎地域福祉政策課長岡本由美子)  この指定管理料のほうの性質が、先ほど来、説明させていただいておりますように、利用料収入との兼ね合いで成り立っている部分もございます。  当然、平成18年当初のお話もいただきましたけれども、利用料収入の中である程度賄えていたというところが、当然、利用者が減っている中で、指定管理の負担が増えているという部分がございます。  また、燃料費の高騰等でも相当影響を受ける部分もございますし、また消費税であるとか、人件費の最低賃金がだんだん上がっていくことであるとか、そういったことの積み重ねの中で費用が上がっているという部分でございます。 ○委員長(奥田信宏)  大野副委員長。 ○副委員長(大野義信)  これは近くに風呂屋があるんです。どうですか。 ○委員長(奥田信宏)  岡本課長。 ◎地域福祉政策課長岡本由美子)  民間の状況ではあるんですけれども、近隣の公衆浴場があるということは確認しております。 ○委員長(奥田信宏)  大野副委員長。 ○副委員長(大野義信)
     一方で、市域全体を見たら、例えば久宝寺でいけば、台風で煙突が倒れて、もう風呂屋ができないという状態になっているとか、高齢で経営ができないとか、採算が取れないからもう浴場をやめるとかいうことで、どんどん減っていっていますねんね。  私は、公衆衛生上、また福利厚生を図るという浴場の役割からいけば、もう全域見渡して、それぞれの校区にないところにはやっぱり援助していくというぐらいの施策がいるんではないかと思います。  いずれにしても、この議案には反対です。 ○委員長(奥田信宏)  他にありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(奥田信宏)  なければ、2回目の質疑に入ります。  質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(奥田信宏)  それでは、質疑を終結し、これより討論に入ります。  討論ありませんか。  大野副委員長。 ○副委員長(大野義信)  議案第113号「共同浴場錦温泉指定管理者指定の件」について、日本共産党を代表して反対の立場から討論を行います。  反対する理由は、第1に八尾市立錦温泉の指定管理には、1団体の応募しかありませんでした。これまでの任意団体から特定非営利活動法人が選定されたのですが、当局はこの団体にはこれまで浴場の運営実績はないが、働いている人は同じであり、継続性は担保されると説明しています。同じであれば変わる必要はありません。  第2に税金の使い方の問題です。西郡住宅は1200戸あったものが、今では入居戸数が910戸になり、浴場の利用者も年々減っています。2006年の指定管理開始時には1439万円の利用料収入があり、指定管理料は109万4000円、2019年は利用料収入は開始時の半分772万円で、指定管理料は開始時の10倍の1096万6000円となっています。すぐ近くに民間のお風呂屋もあります。  一方で、台風で煙突が壊れた、高額でもう経営ができない、採算が取れないなど、町の風呂屋がなくなっていっています。公衆衛生を守り、福利厚生を図る上で、市内全域で浴場に対する援助を行ったらどうでしょうか。  以上の理由により、議案第113号に反対します。 ○委員長(奥田信宏)  他に討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(奥田信宏)  それでは、討論を終結して、これより議案第113号について採決いたします。  本件は、起立により採決をいたします。  なお、オブザーバーで出席を願っております副議長には表決権はありませんので、あらかじめ申し添えておきます。  本件、原案可決を適当と認めることに賛成の方の御起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○委員長(奥田信宏)  起立多数であります。  よって、議案第113号については、原案可決を適当と認めることに決しました。  以上で、地域福祉部関係付託案件審査は終了いたしました。 ───────────────────── ○委員長(奥田信宏)  執行部交代のため、暫時休憩いたします。  午前10時45分休憩       ◇  午前10時55分再開 ○委員長(奥田信宏)  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ───────────────────── ○委員長(奥田信宏)  次に、健康まちづくり部関係について審査を行います。  まず、議案第97号「八尾市後期高齢者医療に関する条例の一部改正の件」を議題といたします。  北野健康保険課長から提案理由の説明を求めます。  北野課長。 ◎健康保険課長(北野洋英)  ただいま議題となりました議案第97号「八尾市後期高齢者医療に関する条例の一部改正の件」につきまして提案理由を御説明申し上げます。  恐れ入りますが、配付資料1を御覧願います。  1、改正の趣旨でございますが、本件は、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴い、地方税法の規定の見直しが行われたことにより、八尾市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正するものでございます。  次に、2、改正の内容でございますが、八尾市後期高齢者医療に関する条例の附則第3条、延滞金の割合の特例につきまして、特例基準割合延滞金特例基準割合に改めるなど、総務省より示された市町村税条例例を参考に所定の改正を行うものでございます。  次に、3、施行期日でございますが、地方税法の一部改正の施行期日に合わせ、令和3年1月1日から施行するものでございます。  なお参考に、資料2としまして新旧対照表を添付しております。  以上、誠に簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。  よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○委員長(奥田信宏)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(奥田信宏)  それでは、質疑を終結して、これより討論に入ります。  討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(奥田信宏)  それでは、討論を終結し、これより議案第97号について採決いたします。  本件、原案可決を適当と認めることに、御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(奥田信宏)  御異議なしと認めます。  よって、議案第97号については、原案可決を適当と認めることに決しました。 ───────────────────── ○委員長(奥田信宏)  次に、議案第98号「八尾市国民健康保険条例等の一部改正の件」を議題といたします。  北野健康保険課長から提案理由の説明を求めます。  北野課長。 ◎健康保険課長(北野洋英)  ただいま議題となりました議案第98号「八尾市国民健康保険条例等の一部改正の件」につきまして提案理由を御説明申し上げます。  恐れ入りますが、配付資料1を御覧願います。  1、改正の趣旨でございますが、本件は、平成30年度税制改正において、給与所得控除及び公的年金等控除について10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げることとされ、所得情報を活用している国民健康保険制度において、意図せざる影響や不利益が生じないよう、国民健康保険法施行令の規定の見直しが行われたこと及び租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴い、地方税法の規定の見直しが行われたことにより、八尾市国民健康保険条例等の一部を改正するものでございます。  次に、2、改正の内容でございますが、まず、八尾市国民健康保険条例につきましては、国民健康保険料の被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減額に係る基準について、当該世帯に給与所得者等が2人以上いる場合には、当該基準額に、給与所得者等の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えるものとするため、第16条、保険料の減額、第1項の各号について、厚生労働省より示された国民健康保険条例参考例を基に所定の改正を行うものでございます。  また、八尾市国民健康保険条例の一部を改正する条例の附則第3項、公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例につきましても同様に、厚生労働省より示された国民健康保険条例参考例を基に所定の改正を行うものでございます。  さらに、八尾市国民健康保険条例の一部を改正する条例の附則第4項、延滞金の割合の特例につきましては、特例基準割合延滞金特例基準割合に改めるなど、総務省より示された市町村税条例例を参考に所定の改正を行うものでございます。  次に、3、施行期日でございますが、国民健康保険法施行令及び地方税法の一部改正の施行期日に合わせ、令和3年1月1日から施行するものでございます。  なお、参考に、資料2としまして新旧対照表を添付しております。  以上、誠に簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。  よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○委員長(奥田信宏)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  南方委員。 ◆委員(南方武)  今、説明をお聞きしまして、文言とか、若干、直感的に分かりにくい部分がありまして、念のために確認という部分なんですが。今回、条例を改正するということで、今までと何かが変わるという状況ではなくて、今までと変わらないようにするために、条例を一部改正するという認識で、今の説明はよろしいんでしょうか。 ○委員長(奥田信宏)  北野課長。 ◎健康保険課長(北野洋英)  趣旨としましては、おっしゃっていただきましたように、今回、平成30年度税制改正に伴ってというところからの生じているものでございます。  こちらにつきましては、まず、税制改正の流れの中で、給与所得控除及び公的年金等控除、こちらのほうが控除額を10万円引下げ、それと基礎控除について控除額を10万円引上げということになってございます。
     ですので、給与所得の方及び公的年金の収入の方というところに関しましては、保険料の計算というところに関しては影響を受けないものかと思われます。  ただ、このたび、国民健康保険施行令が開設されたことによりまして、条例のほうにその基準を委ねられております保険料の軽減、こちらの分が影響を受けることとなってきます。その部分をおっしゃっていただきましたように、意図せざる影響、不利益、こういったものが生じないように、その軽減の判定の基準というものを見直しするものでございます。 ○委員長(奥田信宏)  南方委員。 ◆委員(南方武)  まだちょっとややこしい部分がありまして、要するに、給与所得者が2名以上いる場合、意図しない影響が出てしまうという部分があるかと聞こえるんですが、その部分を影響が出ないように、条例のほうで調整というか、改正していく。今の説明は、そういう説明ですか。もう一度、お願いします。 ○委員長(奥田信宏)  北野課長。 ◎健康保険課長(北野洋英)  かなり今回、ちょっと制度のほうの細かい話になってしまいまして、ちょっと細かいですけども、すみません。  まず、先ほど申しました給与の所得、公的年金等の所得、こういった部分に関しましてですが、保険料を計算するという部分に関して、いわゆる賦課と呼んでいますが、その部分に関しましては、影響はないものかと思われます。  保険料の算定の旧ただし書所得というものを使って、そこが基礎控除33万円から43万円へという形に控除額が引上げになりますので、給与、年金、これ以外の所得の方、例えば営業といった所得の方という部分は、そういった影響がちょっと生じるかと思います。  ただ、その部分が保険料の軽減の判定したときで申しますと、おっしゃっていただいたように、同じ世帯の中に複数いらっしゃる場合、当然、国民健康保険は世帯で計算する形になりますので、同じ世帯の中で複数人いらっしゃる。それが給与の収入の方、年金の収入の方、そういった収入、所得、その種別が複数存在することが起こり得ますので、その場合、所得で控除する部分が目減りして引き上げられ、結果としての所得額が上がる状態になるところを考慮して、軽減判定の所得のところの基準の際にも、そのことを盛り込んで、10万円掛ける人数の条件を付記していくと、そういった改正になってございます。 ○委員長(奥田信宏)  南方委員。 ◆委員(南方武)  簡単に言うと影響が出ないように調整しましたという部分を、きっちり言うと、今の説明になるんやと思います。  つまり市民の皆さんは、そんな条例が変わって、えらい影響が出るということはないですと。つまり条例改正で調整をしっかりしていますので、今までどおりですと。安心していただけるという説明だと認識しましたので、安心しました。質問は、以上です。 ○委員長(奥田信宏)  他にありませんか。  坂本委員どうぞ。 ◆委員(坂本尚之)  若干かぶるところがあるかもしれませんが、もう1回教えてください。  今回、税制改正において給与所得及び公的年金等控除10万円引き下げて基礎控除を上げるということで、基礎控除というのは全員に恩恵のある控除です。このそもそもの趣旨というのは、法の改正の趣旨というのはどういったものなんですか。 ○委員長(奥田信宏)  北野課長。 ◎健康保険課長(北野洋英)  今、申していただきましたこの元々の内容になってきます。  平成29年12月22日付で閣議決定されております平成30年度税制改正の大綱がございます。こちらと申しましては、働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人をあまねく応援する等の観点から、個人所得課税の見直し等を行いますと、こういった制度になってございます。  今申しました給与所得控除及び公的年金等控除の10万円の引下げというものと基礎控除についての控除額の10万円引上げ、こういったものが具体的には発生してきております。  そこの趣旨と申しましては、今、おっしゃっていただいたように、給与所得、年金所得、それ以外の所得の方にもこういった部分の影響を反映させていくものというのが、今回の税制改正の趣旨かと、働き方改革を後押しすると、こういったものが税制改正の趣旨、考え方かと考えております。  ですので、我々としましても、その分、必要な所定の措置を執り行うものでございます。 ○委員長(奥田信宏)  坂本委員。 ◆委員(坂本尚之)  分かりました。  これまでは基本的に所得と言えば、給与所得だと、サラリーマンの方を念頭に置いて税制を組んできたものを、それ以外の所得、不動産収入の所得であったりとか、農業所得であったりとか、そういった様々な働き方をしている方も含めて、控除の恩典を、それが基礎控除という形で、その方々にも控除の恩典を及ぼして、同時に、これまで恩恵の厚かった部分の給与所得については引き下げるんだということで、バランスを取ったもんだということは理解できました。  次に、減額の基準のほうなんですけども、新旧対照表を見ていくと、改正が当たっている部分というのは、附則の3のところの下の辺りですか。元々15万円を控除しますというところで、世帯当たりの1を減じた数云々かんぬんというところも踏まえて、地方税法313条3項の110万円というのが、125万円と、この15万円を足し込んで、影響が出ないようにしているということだと思っておりますけども、仮にこの改正がなされなかった場合、減額なんで7割、5割、2割ですか。それぞれどれぐらいの方に影響があったものなんでしょうか、教えてください。 ○委員長(奥田信宏)  北野課長。 ◎健康保険課長(北野洋英)  現在、把握できています令和2年度所得、こちらのほうを基にしまして、現在、保険料軽減を受けておられる世帯、この中で給与所得者、公的年金所得者が複数存在する世帯というのを、ちょっとこちらで確認しました。その結果、7割軽減の中では140世帯、5割軽減の中では597世帯、2割軽減の中では625世帯といったような状況が、それぞれ影響を受けるところかと。  こちらにつきましては、もしこのたびの条例改正を行わなければ、先ほど申しました意図せざる影響不利益が生じる可能性が生じる世帯という言い方になるかと思いますので、そういったことが、ちょっと排除されることを見込んでおる状況かと思っております。 ○委員長(奥田信宏)  坂本委員。 ◆委員(坂本尚之)  分かりました。140世帯、600世帯、600世帯で1400世帯弱ぐらいの方に、先ほど言ったような110万円というのが、125万円と読み替えておかないと、影響が意図せざる不利益ということなんですか。控除額が15万円減ってしまうという、控除の対象となる額が、減額の対象となる額が110万円じゃなくて125万円に上げとかないと、意図せざる不利益が起きるということなんで、1400世帯の方に関しては、もう安心していただける改正だということが分かりました。以上です。 ○委員長(奥田信宏)  他にありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(奥田信宏)  なければ、2回目の質疑に入ります。  質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(奥田信宏)  それでは、質疑を終結して、これより討論に入ります。  討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(奥田信宏)  それでは、討論を終結して、これより議案第98号について採決いたします。  本件、原案可決を適当と認めることに、御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(奥田信宏)  御異議なしと認めます。  よって、議案第98号については、原案可決を適当と認めることに決しました。 ───────────────────── ○委員長(奥田信宏)  次に、議案第100号「八尾市保健所事務手数料条例の一部改正の件」を議題といたします。  萩原保険企画課長から提案理由の説明を求めます。  萩原課長。 ◎保健企画課長(萩原伸)  ただいま議題となりました議案第100号「八尾市保健所事務手数料条例の一部改正の件」につきまして提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書25ページ及びお手元配付の参考資料を御参照願います。  本件は、事業譲渡に伴う許可等の事務に係る手数料の特例を定め、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料及び食品衛生法に基づく営業許可事務に係る手数料を定める等につき、条例の一部を改正するものでございます。  内容といたしましては、まず食品衛生法施行規則等の一部改正に伴い、事業譲渡に伴う許可等の事務に係る手数料につきまして、譲り受けた施設の構造設備に変更がない場合に限り、引下げを行うものでございます。  次に、いわゆる輸出促進法の制定に伴い、輸出証明書の発行及び適合施設の認定に係る手数料を新たに設定するほか、これに合わせ、食品衛生法関係の証明書の交付手数料を新たに設定するものでございます。  次に、食品衛生法施行令の改正により、営業許可業種が現行の34業種から32業種に再編されることに伴い、営業許可事務に係る手数料を設定するとともに、その他所要の規定整備を行うものでございます。  この条例につきましては、第1条は公布の日、第2条は令和3年4月1日、第3条は同年6月1日から施行するものでございます。  なお、附則といたしまして、第3条の施行日以前に営業許可を取得している営業者が、同日以降に引き続き従前の営業を継続するために新許可業種の許可を申請する場合の手数料については、更新の額を適用する等の経過措置を規定するものでございます。  また、参考といたしまして、営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設の概要につきまして、お手元に資料を配付しておりますので、併せて御参照願います。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。  よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○委員長(奥田信宏)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  南方委員。 ◆委員(南方武)  それでは、質問させていただきます。  まず、輸出促進法に基づく事務手数料の改正があったと思うんですけども、こちらに書いております適合施設の認定という部分で、八尾市でそういう施設があるのかどうか。まず、教えてください。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  適合施設の認定については、八尾市でこれまで実績のほうはありません。 ○委員長(奥田信宏)  南方委員。 ◆委員(南方武)  適合施設は現在ないと。また、輸出証明書という部分あるんですけども、こちらは令和2年度4月以降で、実績としては何件かあったのか、数を教えてください。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。
    保健衛生課長(木内博子)  輸出証明書の発行については、実績としては1件です。 ○委員長(奥田信宏)  南方委員。 ◆委員(南方武)  今年度1件あったということで、ということは、現状で1社が輸出先の国で証明が必要とされているというところと取引をしているという部分だと思います。  証明書が必要でない国へ輸出されている食品もあるとは思うんですけども、こちらの認識として、輸出している企業の本社の所在地ではなくて、加工・生産している施設の所在地、そこに該当する自治体が認定とか、そういう安全性を証明するという部分で、担当していると。証明書を発行するのは、その生産されている、発行されている自治体という認識でよいか、お答えください。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  委員がおっしゃるとおりでございます。 ○委員長(奥田信宏)  南方委員。 ◆委員(南方武)  八尾市でつくられた部分が、そう責任を持って安全性を証明していけるように、しっかり確認はやっていただきたいと思います。  続いて、食品衛生法に基づく営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設という部分で質問をします。  こちらなんですけれども、今まで要許可業種だけを掌握していた部分が、今後、許可業種以外についても、食中毒のリスクとか、そういう部分を含めて、届出が必要になったと。そういう意味の説明だったという認識でよろしいでしょうか。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  届出制度の創設の背景といたしましては、食品衛生法の改正により、食品等食品に関係する全ての食品事業者がHACCPに沿った衛生管理を実施する必要があるということで、行政が必要な指導を行うために、今まで許可が要らなかった施設に対しても所在を把握するということで、営業届出制度を創設されております。 ○委員長(奥田信宏)  南方委員。 ◆委員(南方武)  今、HACCPという言葉が出てきました。こちらの衛生管理の義務化というのが、令和3年6月からであると認識しているんですが、間違いないか。それと、来年から6月から実施されるという部分で、八尾市の食品関係の事業者に対して、現在、積極的に取り組んでいただけるような、何かそういう推進していけるような取組はやっているのか。その辺りお答えください。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  HACCPについては、令和2年6月に施行されていまして、経過措置期間が1年ありますので、本格施行するのが、来年の6月からとなっております。  HACCPの導入支援とか、制度の周知についてなんですけども、今年度におきましては、許可施設に対して、衛生管理計画をそれぞれの事業者が独自で作成する際の手助けになるように、国が認めた手引書について、それぞれ郵送のほうを行っております。それに加えて、個別の相談窓口というのも設置して、導入支援のほうを進めております。  あわせて、HACCPステッカーというのを、今年度から始めているんですけども、これについては、食品営業者の意識を高めるとともに、市民の方々が食品の安全の目安となっていただくようなお店として、事業者自らがHACCPに積極的に取り組んでいることを表明できる。そういうステッカーというものを保健所のほうで作成して、順次、お配りしているというような状況です。 ○委員長(奥田信宏)  南方委員。 ◆委員(南方武)  HACCPステッカーは、私も最近まで知らなかったんですが、市政だよりの10月号にも載せていただいてるということで、今の現在、そのステッカーを貼っていただいている、また交付された施設が何施設あるか。教えてください。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  12月、今の時点で31施設になります。まだまだこれから認知度を上げていくというのと、許可の申請であったり、更新であったり、窓口業務の際にも積極的にこれからも周知のほうを進めていきまして、そういうステッカーを貼っていただくお店が増えることを、積極的にやっていきたいと思います。 ○委員長(奥田信宏)  南方委員。 ◆委員(南方武)  実質的に、そういう義務化されるのが来年6月ということですけれども、HACCPがしっかり実施されているというお店の目安になるという説明もありました。市民の安心につながると思いますので、ぜひ、さらに積極的に取り組んでいただける、交付できる施設を増やしていただいて、市民の安心・安全につなげていただければと思います。よろしくお願いいたします。以上です。 ○委員長(奥田信宏)  他にありませんか。  松田委員。 ◆委員(松田憲幸)  二、三、お伺いします。  事業譲渡に伴う許可等の事務に関わる手数料の特例ということで、これは例えば、この中にある飲食店とかを個人から個人に、そのまま譲渡したときに、今までだったら新規の手数料がいるところが、更新の手数料だけで済むということをもって、これは多分、議案のところにある1万6000円ではなくて、1万2800円で済むという、そういう認識でよろしいですか。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  事業譲渡が行われているということも条件になりますし、施設の構造設備に変更がない場合に限って、手数料の引下げになりますので、単に事業譲渡が行われただけでは対象にならないものになります。 ○委員長(奥田信宏)  松田委員。 ◆委員(松田憲幸)  それは、だから個人から法人とかも、ただし、事業者が替われば、今までだったら新規だったと。プラス今おっしゃったのは、恐らく初めに申請したときと違う仕様で、次に、例えば飲食店をしようとする場合には、新規じゃないと駄目だという、そういう認識でいいですか。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  事業譲渡に伴う申請に当たっても、新規の申請にはなるんですけども、手数料の額を控除設備に変更がない場合に限り、更新の額を適用しているということになります。  委員がおっしゃるように、個人から法人、法人から個人に対する営業譲渡についても対象となってきます。 ○委員長(奥田信宏)  松田委員。 ◆委員(松田憲幸)  今、コロナの状況で、結構、飲食店が厳しい状況にあるというのは、もう変わらないし、このまま廃業しようかというような方も、当然、現在はおられます。そこから誰かに引き続きやるかというような話があるときに、今のお話だったら、例えば元々の持ち主の方が、次に借りたい人のために、仕様を変えて、そこから譲渡したら、今言った更新の手数料だけで済むと。  ただし、次のその飲食店を譲渡してから、内装を変えたら新規の許可のお金が要るという、そこだけもう一度、答えてもらっていいですか。そういう認識でいいですか。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  今、許可をお持ちの方が設備を変更されて、その内容を保健所に変更した場合、変更届が必要になりますので、変更届として出していただいて、その状態で事業を譲渡された場合は、更新手数料の適用を受けることができるんですけども、営業者が施設を譲られて、その施設を新しい営業者が改装したということになると、この事業譲渡の手数料の引下げ対象にはならないです。 ○委員長(奥田信宏)  松田委員。 ◆委員(松田憲幸)  ここから先、ちょっと経済状況がどうなるか分からないんで、廃業する方も増える可能性も高いです。また、でもそこから景気が回復してきたら、新規にやる方も増えてくる可能性もあるので、この点は、いろんな事業者に周知徹底していただきたいということで、お願いいたします。  あともう1つ、食品衛生法改正による営業許可制度の見直しに伴う手数料の設定というところです。先ほど御答弁を様々いただいたところで、営業許可業種の見直しというところで、これは元々営業許可が要らなかった業種も当然あると思うんです。  この一覧表を見ると、新設する業種というところで、漬物製造業であったり、液卵製造業とか、4つの新設する業種というのを書いているんですけども、ここも許可業種の中に組み込まれて、これから令和3年6月以降に新たにその当事業を立ち上げられる。漬物屋をやろうという人は、新規手数料がいるということで、そういう認識でいいんですか。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  委員がおっしゃるとおり、新規の手数料が必要になってきます。 ○委員長(奥田信宏)  松田委員。 ◆委員(松田憲幸)  今、八尾市内でどれだけ漬物製造業をされている方が、いずれかは、その更新の手続、3年単位ですか。それを3年ごとに1回更新ですか。それも含めて、いつのタイミングでこの今、許可を得ていなくてやっている方については、いつの段階にその更新なり、手続をしなきゃいけないのか。答えていただいていいですか。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  漬物製造業を現段階でやっていて、令和3年6月1日の時点で営業をされている場合については、経過措置期間が3年間設けられていますので、令和6年5月31日までに許可を受けていただく必要があります。 ○委員長(奥田信宏)  松田委員。 ◆委員(松田憲幸)  そこは新規の許可を得るという、そういうことですか。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  そうです。 ○委員長(奥田信宏)  松田委員。 ◆委員(松田憲幸)
     あと、そのほかです。これは廃業する業種ということで、ちょっとこの一覧表だけではあれなんですけども、乳酸菌飲料製造業云々という、ソース類製造業とか、廃業する業種というのは、どこかに組み込まれるということなんですけども、そのときの今のような来年6月1日以降の許可とか更新というのは、許可の申請とか更新というのは同じような、今の同じ漬物業と同じようなイメージなのか。ちょっと答えていただいていいですか。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  今現在、既存で許可をお持ちの事業者については、更新の時期がありますので、更新のタイミングで新たな業態に変更していただくことになります。その際には、更新の手数料額を適用する形になります。 ○委員長(奥田信宏)  松田委員。 ◆委員(松田憲幸)  分かりました。営業許可を得て、今現在やられているところ、もしくは営業許可がなくてもやっている業種があって、でも、それが今の法律改正によって組み込まれるということによって、手続をしなきゃいけない。先ほど言った、例えば漬物製造業の方々も、今まで許可は要らなかったのに、これから要るようになるということの周知というのは、もう個々に何かそういう書類を発送したりとか、そういったことをされるんですか。それともホームページだけなのかと、ちょっと周知の仕方だけ教えていただいていいですか。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  今回、新たな許可が必要となる業種というのが、先ほどからお伝えしている漬物製造業などの食品製造業になるんですけども、現行で許可を要しない食品製造業については、八尾市の食品衛生法施行条例、施行細則において、食品衛生責任者の設置であったり、届出をする義務があるんです。その結果、八尾市のほうで事業者を把握していますので、その事業者に対して、個別郵送により案内をする予定にしております。  その中には、許可制度と合わせてHACCPの制度化についても盛り込みますので、漬物業者であれば、先ほどお伝えした手引書の郵送も併せて行っていきます。 ○委員長(奥田信宏)  松田委員。 ◆委員(松田憲幸)  分かりました。これが多分、今まで何の申請も要らなかった方が、これから申請とか更新をしていかなきゃいけないということになるんで、丁寧に説明していただけたらと思います。以上です。 ○委員長(奥田信宏)  他にありませんか。  坂本委員。 ◆委員(坂本尚之)  まず、事業譲渡に伴う許可事務の手数料の特例についてお伺いしますけども、先ほどの例であれば、飲食店であれば、新規だったら1万6000円、更新だったら1万2800円。今回に関しては、事業譲渡という要件、それから構造設備に変化がない要件、その2つの要件を満たせば、更新手数料のほうの1万2800円で新規の届出の許可を受けれますという内容やと思うんです。これも読んでいて、ちょっと分からなくなったのは、構造設備に変化、変更がないというのが、逆に言えば、構造設備に変更がある場合というのが、ちょっと理解できないんです。何月何日に事業譲渡しますと。例えば、4月1日に事業譲渡します。そうすると3月31日の状況と4月2日の状況は変わらないです。変化がある場合というのが、どういったイメージなんですか。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  事業譲渡の構造設備に変更がある場合とい うのは、譲り受けた事業者が改装なりをされて、設備の変更を行われた場合が変更がある場合になります。申請を出していただいた時点で、設備の図面なりをつけていただくんですけども、それが現在、許可をお持ちの事業者の設備と違うようであれば、構造設備に変更があるということになります。 ○委員長(奥田信宏)  坂本委員。 ◆委員(坂本尚之)  今の例で言えば、4月1日は旧事業者の設備をそのまま出して、更新手数料で許可を得て、その後、設備を更新すれば、それは変更届で済むんじゃないんですか。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  新規の事業譲渡を受けて、譲渡された方が申請される時点では、実際に許可を受ける改装後の図面を出してこられることになります。  あと、実際の現地調査の日というのは、また別になってきますので、4月1日から譲渡を受けられて、実際に営業されるまでに許可の検査を受ける必要があるんですけども、その間に設備の変更なりが行われて、その新しい構造設備で検査を受けているような場合は、想定されます。 ○委員長(奥田信宏)  坂本委員。 ◆委員(坂本尚之)  分かりました。ちょっといじわるな質問だったかもしれません。  要するに、更新の手数料で許可を得といて、後で改装すれば、そのときに実地検査も受けて改装を受ければ、変更届で済むのかと思ったんですけども、そうではなく、一般的には事業譲渡を得た後に、内装を全てやり替えて営業するだろうという前提でつくられているということなので、よろしいですか。分かりました。  次に、自立促進法のほうですけども、これはそもそも手数料が決まっていなかったということやと思うんです。これは、やることはこれまでと同じようなことをされるんだと思いますけども、これまで手数料が定まっていなかったというのは、どういったことなんでしょうか。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  輸出促進法に基づく事務というのが、令和2年4月1日から始まっているんですけども、これまで八尾市に実績がなかったということもありまして、手数料の設定は行ってきてはいなかったんですが、実績が1件できて、今後も可能性があるということで、今回手数料の設定を行うことにしております。  手数料については、実際の実績が少ないということもありますので、額については、国が同様の事務を行う際の手数料額を省令で示しておりますので、その額を参考にして設定のほうを行っております。 ○委員長(奥田信宏)  坂本委員。 ◆委員(坂本尚之)  分かりました。これまで実績がなかったから手数料を定めていなかったというのは、ちょっと疑問に思うところもあるんです。  その事務を受けた段階で、手数料を定めとかなければ、初めての1件が来たから定めましたと言うんだったら、最初の1件の方はお幾ら払えばいいのかも全く分からないわけで、やっぱりそれは事務が来た段階で、一緒に手数料を定めておくべきかと思います。  今回、輸出促進法の改正に合わせて、食品衛生法関係の証明書交付手数料も設定するということで、この食品衛生法関係の証明書というのは、どういったものなのかということと。現在、八尾市では無料であるんですけども、令和3年4月1日からは1通につき500円となるんですが、これはなぜ手数料を500円にするのかと。  その2点を教えていただけますか。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  証明手数料の内容なんですけども、主に委託給食業者が入札する際に必要となります。食品衛生法に基づく不利益処分を受けていないことの証明、いわゆる無事故証明というのがほとんどになってきます。  コストの計算というのが、証明書の手数料について、事務処理時間に八尾市の人件費を掛け合わせて、物件費を加えたもので算出のほうを行っております。 ○委員長(奥田信宏)  坂本委員。 ◆委員(坂本尚之)  これまで無料だったものを有料に、500円ですけども、これを切り替えるという契機になったのは、大阪府が無料から500円に切り替えたと。そのタイミングに合わせてと、そういう理解でよろしいですか。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  きっかけとしましては、今回、輸出証明書の手数料を設定させていただいて、同じく証明に関する手数料である食品衛生関係の手数料についても、受益者負担を求めることが適当という判断から設定したもので、大阪府が設定したタイミングに合わせているというものではありません。 ○委員長(奥田信宏)  坂本委員。 ◆委員(坂本尚之)  分かりました。法令関係の輸出促進法の手数料を定めていかなきゃならないということを契機として、この証明書関係について、八尾市としても見直した上で、必要なものは受益者負担の観点で、証明書の発行に係る時間に人件費、物件費を掛け算して、おおよその金額を定めていくということを、今回、改めて整備したということだと理解しました。  次に、いわゆる無事故証明です。今まで無料だったものが有料になる。金額も500円ということで、そんなすごい高いもんではないとは思いますけども、有料化されるに当たって、先ほどのお話だと給食業者のようなところが、私のところは食品衛生法関係で事故を起こしていませんという証明を、入札とかで、多分、添付する書類だとは思いますけども、それは過去、昨年度で結構なんで、大体何件くらい発行されているのか。その業者に対して、今後有料化することについて、どういった周知をするのか。それを教えていただけますか。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  証明書の発行なんですけども、大体平均しますと年間20件程度あります。周知に当たっては、過去に証明書を交付した事業者に対して、個別に案内のほうをするように考えております。 ○委員長(奥田信宏)  坂本委員。 ◆委員(坂本尚之)  分かりました。無料のものが有料になりますんで、丁寧に周知していただいて、数も20件ぐらいということなので、個別でしっかり対応していただきたいと思います。  次に、営業業種の見直しに伴って様々なことが行われているんですけども、これは今回、HACCPの制度化に伴ってということやと思いますけども、まず、このHACCPというのが、食中毒の防止のための様々な取組というような理解ではあるんですけども、もう少しちょっと分かりやすく、全体のことについて御説明いただいてよろしいですか。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  HACCPというのが、国際標準の衛生管理手法でありまして、先進国を中心に義務化が進められているものです。  HACCP制度化の背景としては、東京オリンピックの開催であったり、食品の交易流通化ということで、日本にわたっても、食品衛生のレベルを引き上げる必要がある、国際標準に合わせる必要があるということで、制度化のほうが行われるようになりました。  HACCPに沿った衛生管理を行うことで、衛生管理のポイントが明確になりますので、効率的な衛生管理ができるというメリットがあります。以上です。 ○委員長(奥田信宏)  坂本委員。 ◆委員(坂本尚之)  分かりました。国際的なその衛生管理の仕組みだ。その1つがHACCPというもんだということですか。  ちょうど20年ぐらい前に、ISOですか。国際標準規格と工業製品でそういったのが、国際化の標準化が進んでいったのと同じような流れなんだろうとは理解しております。  その中で、現在、要許可業種が34業種あって、それを今後も許可をしていく要許可業種と届出業種と届出対象外とを分けていくと思うんですけども、今現在の要許可業種の数、それから改正後の要許可業種、届出業種のそれぞれの数というのは、把握されているのであれば、教えていただけますか。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  今の許可業種が3883施設あります。そのうち今現行では許可が必要なものが、届出に移行する業種がありまして、それが大体300施設制度程度になります。  あと、届出業種についてなんですけども、恐らく800施設ぐらいあると想定していまして、その800施設のうち、許可から届出に移行される業種が500施設あります。残り300施設については、食品販売業であったり、集団給食施設であったり、そういうところが対象施設になってきます。 ○委員長(奥田信宏)
     坂本委員。 ◆委員(坂本尚之)  すみません。ちょっと理解し切れなかったんですけど、現在3800程度の事業所があって、その3800のうち500が要届出になるだろうと。新たに、要届出となるのが800ぐらいあるだろう。ということは、許可が3800で500が届出に行くとすれば、許可のまま残る業種というのは、大体3300という理解でよろしいんですか。新しい改正後の許可業種に当たる事業所が3300ほどあるという理解でよろしいですか。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  資料でつけさせていただいている営業許可制度の見直しと創設の概要の部分なんですけども、そちらを見ていただきましたら、下の主な変更点のところで、新設する業種の下に、統合し1業種での対象食品を拡大する業種であったり、再編する業種であったり、いろいろ複雑に業種の変更が行われていますので、今までは複数許可が要ったものが、1つの許可で足りるという施設もありますので、それがどれぐらい変化するかというところまでは、こちらとしては、まだ詳細な分析というのができていません。  なので、今現在把握している部分でお伝えできるのが、要許可業種から届出に移行する施設は、それだけなんですけども、実際、今、複数許可をお持ちのところが一本化されると、かなり業種としては減ってくると思いますので、それが何施設になるかというのは、ちょっと現段階では持っていない状況です。 ○委員長(奥田信宏)  坂本委員。 ◆委員(坂本尚之)  分かりました。保健所のほうでカウントをされているのは、例えば、今のやつであれば、飲食店営業の許可と菓子製造の許可を得ている1つのお店、1つのお店で菓子を作って、ケーキ屋なんかでケーキも作って販売もするし、喫茶コーナーも設けていれば、多分、2つの許可が要るということなんですね。だから、許可単位で把握はしていくけども、それが何事業所なのかというのは、内容を接してみないと分からないというところではあろうかと思います。  ただ、なぜお聞きしたかというと、先ほどほかの委員の質問の中で、HACCPのステッカーが30枚とか出ていますということです。1営業許可が1社とは限らないということは、当然の前提としては理解しているんですけども、現在3800ほどの許可が出ている中で、これが何社とすると、複数の許可を得ている会社もたくさんあるでしょうから、数はもっと減るとは思います。思いますけども、仮に3分の1になったとしても、1000社を超えるような会社があるわけで、そのうち30社がステッカーを貼っているということであれば、ちょっとステッカーの普及率としては、相当低いという感覚的な感じではします。  令和2年から始まって、令和3年から本格的に始まっていく中で、周知期間の1年間のうちのもう半分は過ぎたわけですから、半分過ぎてこの状況であれば、コロナ禍とか、もうHACCP以外のことで、各業者も大変なことだということは、重々承知はしておりますけども、令和3年6月から改正されていくんであれば、そこに合わせて、もう少しペースアップして、1つでも多く、食中毒も含めて、市民の健康を守っていかないとあかんと思いますんで、そういった意識の向上も含めて、ステッカーの数をもっと貼っていただけるようにしていくべきだと思うんです。  今回のその営業許可制度の見直しに伴って、様々な業者と接する機会あると思いますけど、そういった機会を通じて、より一層のHACCPの普及というのは努めていかれると、そういったことはございますでしょうか。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  先ほどもお伝えしましたように、許可の施設については、全てHACCPの制度化の案内に加えて、手引書の郵送も順次行っている状況ですし、あとは新規の申請や更新時の窓口においても、HACCPについては、必ず毎回毎回繰り返し、説明のほうは行っていますので、それについては丁寧に、今後もやっていきたいと思います。 ○委員長(奥田信宏)  坂本委員。 ◆委員(坂本尚之)  保健所としては、コロナ対応で、今、非常にお忙しい中とは思いますけども、食中毒から国民の健康を守っていくのも、1つの大きな仕事だと思いますんで、ぜひ、その辺を強力に進めていただくことをお願いいたしまして、終わります。 ○委員長(奥田信宏)  他にありませんか。  五百井委員。 ◆委員(五百井真二)  今もHACCPの話があって、ちょっとかぶるところ、当然あるんですけども、先ほど南方委員が聞いたときにも、今、先ほど同じことをお答えいただきました。  ただ、最初にこのHACCPの制度化のときに、例えば事業所でも飲食で、例えば、家族でやったり、独りでやっているところで、なかなか取り組むの難しいん違いますかということをお伝えしたときに、一応、各個別でも指導していきますというようなお答えがあったと思うんです。  今、お聞きしました全ての事業者に送って、分かりやすいように送っています。それは僕もすばらしいと思いますけども、なかなかやっぱりその意識を改革していくというのは、そこまで今もちょっとあったんですけど、もっとやっぱりアピールというか、しっかり指導、啓発というのが必要と思うんです。それは、具体的に何かあれば教えてください。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  やはり対面できっちりとお伝えするというのが、一番意識の向上にはつながってくると思いますので、新規、更新の施設というのが、毎年かなりの数ありますので、その中で、対面できっちりと説明を行っていくというのと。  あと、個別の相談窓口というのも設置しています。相談しやすい環境ではありますので、そういうものも活用しながら周知のほうは行っていきたいと思います。 ○委員長(奥田信宏)  五百井委員。 ◆委員(五百井真二)  先ほども同じような話で、今、大変な各飲食業のほうも、本当に営業そのものが大変な状況に、コロナの影響である中で、やっぱりこれもしっかり取り組んでもらいたいと。当然、保健所で全部、個別で回っていくのは、今、正直大変やとは、もちろん思っているんですけども、ただ、先ほども申し上げましたように、独りでやってたりとか、例えば御夫婦とか、家族でというと、なかなかやっぱり新たな取組をしていくと、やっぱりちょっと大変なところがあるのです。  例えば、記入していけば、そこはできます、計画が立ちますというのを、それをするのだけでも精神的に、例えばしんどいことも、当然、考えられますし、その辺で、例えば一定期間、来年6月1日に向けて、推進というか、例えば限定して、もう個人経営的な小規模のお店であったりとか、それをどう決めるのか分かりませんけども、そういうところをしっかりとフォローできるような体制でやっていただきたいというのが、1つです。  先ほどもステッカーの話もありました。これもどんどん進めていきたい。もちろんありますし、市政だよりの10月に載せていただいて、事業者のほうが、店のほうが貼っても、市民が知らなければ、あまりその効果も薄いかと思うんで、市民の啓発という部分で、市政だよりに載せていただいたんですけど、今後、どうやっていくのかだけ、教えてもらって終わりたいと思います。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  市民の方に対する啓発なんですけども、HACCPの制度化について各事業者が汗をかいて、しっかりとやっているということを、市民の方にもやっぱり認識していただきたいという思いは、強く思っていますので、それが1つはHACCPステッカーであったり、市政だよりでの案内ではあったんです。  今後も市政だよりであったり、あと消費者関係のイベントであったり、あと何か活用できる機会があれば、消費者向けに発信できるような機会があれば、そういうときにHACCPの制度化のところについても、しっかりと皆さんにお知らせしていくようにしていきたいと思います。 ○委員長(奥田信宏)  五百井委員。 ◆委員(五百井真二)  今おっしゃっていただいた、我々もできるだけ事業者であったり、また市民にこういうのがありますという報告か、啓発になるんか、しっかりやっていきたいと思うんですけども、ある意味、本当にコロナの中で飲食店が1つの武器になるかと、この個別の取組としてという面であるので、しっかりやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。 ○委員長(奥田信宏)  他にありませんか。  竹田委員。 ◆委員(竹田孝吏)  もう中身のことは、もう皆さん方が聞かれたんであれなんですけど、1点だけです。  これは食品衛生法の施行規則等の一部を改正する省令の公布で、これは大臣命令が7月に出ています。ここの中には、見てたら最後のときには、令和2年12月15日から施行すると。ただし書は後ろに書かれていますけれども、15日からもう施行するということになったんやね。これは若干、うちの議会の議決を踏まえたら、タイムラグがやっぱり1週間からあると思う。  やっぱりこれで言うと、これは直近の分で、そっちは出していると言わはるかも分からへんけど、今は事情があるかも分からへんけど、ほんまでいったら、これは7月に出ていたら、ほんまは9月議会に出しとかなあかんのと違うんかと。1年間の中でそんなに届出とか許可がないんかも分からへんけれども、やっぱりそういうところは、ちょっと考えとかなあかんのじゃないんかと思うんやけど、その辺の考え方だけ、ちょっと教えてください。 ○委員長(奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長(木内博子)  今回の省令改正の趣旨なんですけども、提出処理の省略等の事業譲渡の手続の簡素化でありまして、手数料の引下げについては、省令改正の通知において、運用上の留意点という形で示されたものです。  許可の手数料については、やっぱり府域、自治体との均衡を図るという必要もありますので、意見交換会を開いたりですとか、その辺の情報収集をしたりであったり、あとコスト計算であったり、八尾市としても十分に検討をした上で、手数料の引下げが妥当であると判断したものなので、こちらとしましては、本定例会よりも早いタイミングでの提案というのは困難であったと考えております。 ○委員長(奥田信宏)  竹田委員。 ◆委員(竹田孝吏)  事情はいろいろとおありなんはよく分かります。  ただ、この1週間の間、もし万が一、来られたら、1週間待ってもらわなあかんわけやね。1年間でそんなにないということかも分かりませんけども、ただ1週間の間でもあったら、待ってもらわなあかんということが、やっぱり市民の皆さん方に御迷惑をかけることになります。ましてや、こんなコロナの中で、営業をされるという許可を取りに行かれるということであれば、その1週間のタイムラグというのが、どう影響するんかということも、やっぱりコロナのときには出てくるかも分かりませんので、今後はやっぱりその辺のところは、そちらの事情はよく分かりますけれども、この1週間とかのタイムラグというのは、あまりないようにはお願いしたいということだけは申し上げておきます。 ○委員長(奥田信宏)  他にありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(奥田信宏)  なければ、2回目の質疑に入ります。  質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(奥田信宏)  それでは、質疑を終結して、これより討論に入ります。  討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(奥田信宏)  それでは、討論を終結して、これより議案第100号について採決いたします。  本件、原案可決を適当と認めることに、御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(奥田信宏)  御異議なしと認めます。  よって、議案第100号については、原案可決を適当と認めることに決しました。  以上で、健康まちづくり部関係付託案件審査は終了いたしました。 ───────────────────── ○委員長(奥田信宏)  以上で、委員会における本日の日程は全て終了いたしました。 ───────────────────── ○委員長(奥田信宏)  以上で、保健福祉常任委員会を閉会いたします。  午前11時49分閉会 ──────────────────────────────────────────────  〇委員長署名  ┌─────┬─────┬────────────────────────┐  │保健福祉 │     │                        │
     │     │奥田信宏 │                        │  │常任委員長│     │                        │  └─────┴─────┴────────────────────────┘...